日本过劳死现象严重!该如何防范?
沪江2016-11-30 09:51
日本では「過労死」の増加が社会問題のひとつになっています。働き盛りの労働者が、休日不足や長時間労働によるオーバーワーク、慢性疲労の蓄積、大きなストレスなどによって突然死することを「過労死」と呼びます。
在日本,过劳死人数的增加是社会问题之一。“过劳死”指的是正当壮年的劳动者,由于假期少,工作时间长而过度劳累,这种疲劳的长期蓄积再加上巨大的压力等原因使其突然死亡。
ただし、過労死は医学用語ではなく、直接的な死因は急性心筋梗塞や急性心不全などの心臓疾患が60~70%、クモ膜下出血、脳出血など脳血管障害が30%だと言われています。
但过劳死并不是一个医学术语,直接死因是急性心肌梗塞和急性心律不全等有心脏疾病的人数占60%-70%,有蛛网膜下出血、脑溢血等心脑血管疾病的占30%。
今回はこの過労死について、くわしくみていきましょう。
今天我们就来详细聊聊过劳死吧。
先に見てきた、過労死で多い死因の場合には、その前兆として以下のようなことが起こっていたと考えられます。
刚才我们看到的许多过劳死死因都会引起以下前兆。
・全身の疲労感
全身疲劳
・胸痛
胸痛
・冷や汗
出冷汗
・息切れ
气喘
・首や手足の凝り
脖子、手脚酸痛
・手足のしびれ
手脚麻木
・頭痛
头痛
・一時的に意識を失う
暂时性失去意识
・箸を頻繁に落とす
筷子频繁掉落
・後頭部の激痛
后脑剧痛
・抑うつ状態
抑郁状态
この段階で気がついて医療機関を受診すれば、助かる可能性があります。
如果在这阶段能有所觉察并去医疗机构就诊的话,或许会对防范过劳死有所帮助。
しかし自分がそこまで追い込まれていることに気づかない、あるいは精神を病んでしまい死に至るというケースが増えているのです。
但是,如果没有意识到自己所处的境地,或者精神忧郁了的话,致死的可能性就会增大。
日本の過労死の実状
日本过劳死现状
厚生労働省の統計によると、2015年度の「業務上での過労死」認定数は96件(請求数283件)でした。
据日本厚生劳动省统计数据显示,2015年度认定的“工作过劳死”为96起(申请数为283起)。
以前は比較的年配の男性に多かったのが、最近では若者や女性にも起きていることが明らかになっています。大手広告代理店の女性社員が過労による自殺で亡くなったことは記憶に新しいところです。
过劳死以往大多发生在相对年长的男性间,但最近年轻人和女性中的过劳死现象也明显增加。某大型广告代理店的女职员因过劳自杀身亡一事仍让人记忆犹新。
また、毎年約30万人発生する循環器系疾患による死亡者のうち、数万人は過労死だとする見解もあります。
此外,也有看法认为每年死于心脏、血管、淋巴等疾病的约30万死者中有几万人是过劳死。
その説が正しければ、過労死の実態は氷山の一角しかわかっていないことになります。
如果这种说法正确的话,那么厚生劳务省公布的过劳死现状不过是冰山一角。
過重労働による健康上のリスクは、時間外労働が月45時間を超えると発生すると言われています。さらに月100時間を超えると睡眠時間が短縮され、心身の疲労回復や自律神経に悪影響を招き、精神疾患や心血管系疾患を引き起こすことがわかってきました。
据认为,过劳导致的健康风险产生于每月超过45小时的加班。而且,如果每个月加班时间超过100小时的话,睡眠时间就会缩短,会给缓解身心疲劳和植物性神经带来恶劣影响,引起精神疾病和心血管疾病。
これらを受け、厚生労働省は2002年には、産業医などによる面接や助言指導を行うよう行政指導通達を出しています。そのポイントは次のとおりです。
因此,厚生劳动省于2002年发布了基于产业医师等的面谈和提供建议指导的行政指导公告,其要点如下。
1、月45時間を超える時間外労働に対して、産業医などによる助言指導を受けさせる
1.对于每月加班时间超过45小时的工作人员,应令其接受产业医师等的建议指导。
2、月100時間、あるいは、2か月ないし6か月の月平均時間外労働が80時間を超えた場合は、産業医等との面接による保健指導を受けさせる。また産業医が必要と認めたら、健康診断の受診やその結果に対する必要な事後措置を講じる
2.月加班100小时,或者2到6个月的月平均加班时间超过80小时的,应令其接受产业医师等的检查和保健指导。此外,如产业医师认为有必要者还要接受健康检查并对检查结果采取必要的事后措施。
3、過重労働による業務上の疾病を発生させたら、事業者は原因究明と再発防止を徹底する
3.如有因过劳而患上工作疾病的情况发生,经营者应彻底查明原因并防止再次发生。
こうした措置がとられたにもかかわらず、その後も過労死は後を絶ちません。
尽管采取了这些措施,之后的过劳死案件依然层出不穷。
2014年には、11月1日付で「過労死等防止対策推進法」が施行されました。この法律では次のことが規定されています。
2014年11月1日《过劳死等防止对策推进法》施行,该法律作出如下规定。
政府は過労死防止のための対策に関する大綱を定めなければならない
政府必须制定防止过劳死的政策纲要。
※平成27年7月24日に「過労死等の防止のための対策に関する大綱 ~過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ~」が閣議決定された
厚生労働省に政府の諮問機関となる「過労死等防止対策推進協議会」を設置する
過労死等の防止のための対策として、次の4点を講じる
1.調査研究、2.啓発、3.相談体制の整備、4.民間団体の活動支援
2015年7月24日,内阁决议通过《防止过劳死的大纲——建设零过劳死、能继续健康充实地工作的社会》。
厚生劳动省设立了“过劳死等防止对策推进协商会”这一政府咨询机关。
过劳死的防治对策要讲求以下四点。
1、调查研究 2、启发 3、建立协商体制 4、民间团体活动的支持
上記調査研究などを踏まえて、必要な法制上・財政上の措置を講じる
過労死を防止するには、特に3番目の「防止対策」が重要と言えます。
活発にこうした活動が行われ、過重労働の実態が明らかになると同時に、労働者へのケアが推進されることが強く望まれます。
基于上述调研,探索必要的法律、财政措施。
为防止过劳死,第三点中的“防止对策”尤为重要。在积极进行这些活动时,我强烈希望政府在明确过劳现状的同时,对劳动者多多施以关爱。
(实习编辑:杨月)
相关推荐